用賀10番
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ADMISSION

入会手続き

入会手続きには1週間程度かかります。
その間、レンタルをご希望の際は、保証金をお預かり致します。
但し、お申込み時その場でのレンタルは致しません。

個人入会

弊社規定の契約書に、ご本人と保証人の住所、氏名、電話番号を記入、捺印のうえ以下のものをご用意下さい。
○住民票一通 ○身分証明書(免許証)○顔写真1枚 ○入会金五千円

法人入会

弊社規定の契約書に会社名と代表者名を明記、社判及び代表者印を捺印のうえ、会社登記簿謄本と入会金五千円をご用意下さい。
(レンタル料は予告なく変更する事があります。)

10BANスタジオ入会のための、カメラ及び関連機材賃貸借基本契約
第一条 [契約目的]

貸借人を乙とし、賃貸人(株)10BANスタジオ 代表者を甲とし、甲乙相互間にカメラ及び関連機材の賃貸借を行なったために、
本契約をその基本契約として締結する。

第二条 [契約金]

乙は本契約の締結に際し、契約金の意味をもって(株)10BANスタジオ入会金、金五千円を甲に支払うこととする。これによって、
乙は甲の示す規定に従って、甲の所有するカメラ及び関連機材を借用しうる資格を取得する。

第三条 [会員証交付]

機材の賃貸借を正確に履行するために、本契約の成立に従い甲は乙が(株)10BANスタジオの会員であることを証する
会員証を発行し乙に交付する。乙は会員証を受け取ると同時に、甲に自己を証明する署名又は印鑑を登録する。

第四条 [貸借手続]

甲は(株)10BANスタジオの会員証持参者を会員又は会員の代行者と認める。会員証持参者が会員又は会員の代行者として機材借用を 申込
んだ場合、はなはだ不自然でない場合は、甲はその者を会員の代行者と認め機材の賃貸を行なう事がある。
そのときは、よって生じた事故に対する責任は乙が負担する。

第五条 [会員の認定]

甲は乙の所有するカメラ及び関連機材を貸借利用する場合には、次の手続きを必要とする。
甲は(株)10BANスタジオの会員証を甲に提示して、会員であることを証明すること。次に機材の貸借を正確にするために、
あらかじめ甲に登録した署名、又は印鑑をもって、その都度の貸借用書類を認証すること。

第六条 [会員証の保管]

乙は会員証の責任ある保管者でなくてはならない。紛失や盗難などによって失われた場合には、直ちに甲に通知し、
その会員証に基づく賃貸借の停止を求めなくてはならない。甲が乙より通知を受ける以前にすでに使用されていて、
それによって発生した事故のある場合は、乙の責任において処置しなくてはならない。

第七条 [貸出し制限]

下記の場合には会員であっても機材の貸出しが受けられない場合があります。
(イ)甲の提示する以外の物品。
(ロ)他の会員の使用便宜をさまたげるようなおそれのある場合。
(ハ)機材が正規の使用法に従い、誠実に使用されないおそれのある場合。
(ニ)乙又は連帯保証人に機材の紛失、破損に対して担保能力が失われ、又そのおそれのある場合。

第八条 [賃貸借実務]

甲乙相互間に行なわれるカメラ及び関連機材の賃貸借の実務は下記の規定に従う。
(イ)乙が機材を借り受ける場合には、あらかじめ甲に在庫の有無を照合されたい。さらに前もって借用期間を予約されるのが最も安全です。
(ロ)賃料は別に定める料金表によって行なう。1日24時間を単位として、24時間を超える端数のある場合には、原則としてさらに1日分として加
算する。借入に際しては、乙は甲に返還予定日時を申出て、それまでの賃料を前納するものとする。
なお、料金は物価情勢や機材の需要状況の変化によって、予告なく変更されることがあります。
(ハ)乙は機材の使用については、甲に対する善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。まず乙は甲より賃借する機材を受け取る
際は、各部の点検をしなければならない。貸出し後の事故(機材の故障、損傷、盗難、置き忘れ、等)については全額乙の負担となる。
なお機材の貸出し後の自然故障については甲、乙共にそれに付随する責任義務はないものとする。
(ニ)乙は甲より賃借したカメラ及び関連機材を、必ず約束した日時までに持参の上返還しなくてはならない。
やむ得ざる事情により遅延が予告される場合には必ず甲に連絡を取り、承認を得なくてはならない。

第九条 [違約の場合]

乙が本契約に違反したときは、甲は催告なく直ちに本契約を解除し、同時に(株)10BANスタジオ会員である資格をも取消す事ができる。

第十条 [契約期間]

本契約の期間を二ヶ年とする。期間満了後に相互に異議のない場合にはさらに本契約を更新することができる。
連帯保証人は契約人と共に責任をもって本契約を誠実に履行するものとする。

第十一条 [補則]

本契約に定めのない事項については民法その他の法令に従う。

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